○東京都豊島区立学校設備使用条例
昭和三十三年三月十八日
条例第六号
(目的)
第一条 この条例は、区立学校の設備を社会教育その他公共のために使用するについて必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第二条 設備を使用しようとする者は、あらかじめその学校長を経由して教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
(昭五一条例三三・一部改正)
(許可)
第三条 使用の申請があったときは、委員会は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十五条の規定に基づいてその内容を審査し、使用の適否を決めなければならない。
(使用条件)
第四条 委員会は、使用の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(平四条例一九・全改)
(時間)
第五条 使用時間は午前九時から午後十時までとする。ただし、法令その他特別の事由があるときは、この限りでない。
(昭五一条例三三・一部改正)
(使用料)
第六条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を超えない範囲で区長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、区長が特に理由があると認めるときは、後納とすることができる。
(平一三条例四〇・全改)
(使用料の減免)
第七条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
一 区又は委員会が主催又は共催する事業に使用するとき。
二 官公署が公益のため使用するとき。
三 前二号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
(平一三条例四〇・追加)
(使用料の不還付)
第八条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用できなくなったときその他委員会が定める事由に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一三条例四〇・追加)
(変更、取消等)
第九条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を変更し、停止し、又は取消すことができる。
一 使用の目的又は条件に違反したとき
二 教育及び公共上の弊害があると認めたとき
三 管理上必要と認めたとき
(平四条例一九・旧第八条繰上、平一三条例四〇・旧第七条繰下・一部改正)
(義務)
第十条 使用者は、使用が終了し、又は前条による処分があったときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
2 使用者は、使用に際してその範囲を逸脱し、その他の学校教育施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 使用者が前二項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行しその費用を徴収する。
(平四条例一九・旧第九条繰上、平一三条例四〇・旧第八条繰下・一部改正)
(使用権の譲渡転貸禁止)
第十一条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(平四条例一九・旧第十条繰上、平一三条例四〇・旧第九条繰下)
(委任)
第十二条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
(平四条例一九・旧第十一条繰上、平一三条例四〇・旧第十条繰下)
附 則
1 この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、旧前の条例によってした許可その他の処分は、この条例により取扱ったものとみなす。
附 則(昭和三四年四月七日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和三五年一〇月二六日条例第六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取扱ったものは、この規定により取扱ったものとみなす。
附 則(昭和四五年七月三一日条例第二七号)
この条例は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附 則(昭和五一年七月一五日条例第三三号)
1 この条例は、昭和五十一年九月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都豊島区立学校設備使用条例の規定により、既に使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五七年三月三〇日条例第三六号)
1 この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都豊島区立学校設備使用条例の規定により、既に使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年三月三一日条例第三〇号)
1 この条例は、昭和六十一年六月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都豊島区立学校設備使用条例の規定により、既に使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成四年三月三〇日条例第一九号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年三月二六日条例第四〇号)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都豊島区立学校設備使用条例別表の規定は、平成十三年十月一日以後の使用に係る使用料について適用する。

別表(第六条関係)
(平一三条例四〇・追加)
一 設備
設備名
設備の単位
単位時間
使用料
教室
一室
午前
一、〇〇〇円
午後
一、五〇〇円
夜間
一、五〇〇円
全日
四、〇〇〇円
体育館
全面
一時間
一、八〇〇円
校庭
全面
一時間
一、一〇〇円
庭球場
一面
一時間
六〇〇円
備考
一 午前とは、午前九時から午前十二時まで、午後とは、午後一時から午後五時まで、夜間とは、午後六時から午後十時まで、全日とは、午前九時から午後十時までとする。
二 使用料の確定金額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
二 付属設備
庭球場照明設備
一式
一時間
三〇〇円

TITLE:東京都豊島区立学校設備使用条例
DATE:2002/05/30 12:33
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000490041312111.html